2月〜3月にかけてフリーランスの方や副業をしている方は非常に面倒に思うのが確定申告ですよね。
実は、2020年分から確定申告をe-Taxで行うと控除額がアップするんです!
手続きや準備物が面倒で敬遠しがちだったe-Taxですが、こちらの記事でも書いたようにマイナンバーカードやICカードリーダライタがなくてもe-Taxを利用できるようになりました。ぜひこの機会にe-Taxで確定申告を行うようにしましょう!
以下、どれだけお得になるのか解説していきます。
平成30年度の税制改正で変更する点
青色申告特別控除額はダウン!
まず、青色確定申告特別控除額が65万円から55万円へ、10万円分減ります。
「それじゃ損じゃないか!」
と思いますよね。
しかしながら、2つ目の変更点があります。
基礎控除額は上がります
基礎控除額は、現行の38万円から48万円に10万円アップします。
つまり、従来通りe-Taxを利用せずに確定申告をしても、控除額は変わりません。
「これでは損もしないけど得もしないぞ」
と思ったあなた。
そう、もう一つ変更点があるんです!
e-Taxで確定申告すると、青色申告特別控除がダウンしない!
先ほど説明した通り、これまで通りe-Taxを使用しないで申請した場合、青色申告特別控除額は10万円減ります。
しかし、e-Taxを利用して確定申告を行うと、10万円減らされることがありません。
基礎控除額は一律で10万円アップなので、e-Taxを利用して確定申告を行った人は10万円多く控除されることになるのです。これはe-Taxを利用するしかないですよね!
グラフでみると以下の通りです。

出典:国税庁
グラフを見てわかる通り、「e-Taxを利用して確定申告をしないと損をする」というのが正しい表現です。
注意事項
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、以下のどちらかを満たすことが必要です。
- e-Taxを利用して確定申告をする
- 電子帳簿保存を行う
e-Taxを利用して確定申告をする
何度も説明してきましたが、e-Taxでの確定申告をする必要があります。2019年1月からはマイナンバーカードもICカードリーダライタも不要でe-Taxを利用することが可能になりました。
準備物や手順については以下の記事を参考にしてください。
なお、税務署のパソコンで確定申告を行っても、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することができないため、65万円の青色申告特別控除を受けることができません。自宅で申告するようにしましょう。
電子帳簿保存を行う
電子帳簿保存とは、一定の要件ので帳簿を電子データのままで保存できる制度です。
引用元:国税庁
この制度の適用には、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
※原則として課税期間の途中から適用することはできません。
65 万円の青色申告特別控除を受けるためには
電子帳簿保存によって65万円の青色申告特別控除を受けるには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。
何を言っているのか分からない人は、ひとまずe-Taxで確定申告を済ませれば65万円の青色申告特別控除を受けることができますので、そちらで適用された方がいいかと思います。
まとめ
e-Taxを敬遠している方も多いかと思いますが、ついに金額的なメリットも生じるようになってきました。ぜひ、この機会にe-Taxの利用を始めて、最初からお得に控除を受けられるようにしましょう。
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